LGBT支援

婚姻ができないために生じる困難を弊所事務所では、予防いたします。
行政書士には守秘義務が課せられています。ご相談・ご依頼いただいた内容が他者に知られることはありません。

パートナーシップ制度

同性婚が認められない現状、各自治体ではパートナーシップ制度を認めるようになってきました。

下記URLを開き、カーソルを下方向に持って行ってください。
https://www.marriageforall.jp/marriage-equality/japan/

 パートナーシップ制度のメリット

・自治体が運営する公営住宅などで家族として同居が認められる
・病院での面会が許される
・住宅ローンが適用されることがある
・保険金の受け取りが可能になる
・家族手当などの福利厚生の適用されることがある
・携帯会社の家族割など、企業の家族向けサービスを一部受けられる

 デメリット
・転居する場合、証明書を返納しないといけない
・証明書をいただいた自治体に住民票を置かないといけない
・あくまでパートナーであって夫婦ですと主張できない
         ↓
①パートナーがなくなっても相続人にはなれない
②同居・扶助の義務がない
③貞操の義務も課せられない
④財産の共有ができない
⑥そもそも婚姻ではないので離婚時の財産分与・慰謝料相続権がない



補足

パートナーシップ制度は利用した方がよいです。弊所では、パートナーシップ制度を利用してもカバーできない部分をカバーいたします。渋谷区の場合、条令でパートナーシップ制度を定めていますので「任意後見契約公正証書」と「合意契約公正証書」が必要とされています。他の自治体では要綱として定めていますので、宣誓書だけでパートナーシップ制度を利用することができます。

何をどう予防し、カバーするか

渋谷区で必須となっております「任意後見契約公正証書」ですが、これは将来パートナーが事故や高齢化などで判断能力を失ってしまった時のために、他方のパートナーがあらかじめ後見人になり、被後見人の保護をするという契約を結んでおくものです。お互いを委任者、受任者とします。しかしながら、判断能力を喪失してから成年後見制度を利用しようとしても、申し立てができるのは配偶者か4親等内の親族等なのでパートナーは申立人になれません。渋谷区以外でパートナーシップ制度を利用した場合には、必ずこの契約を結んでいたほうが良いです。そして、任意後見契約は、公正証書で行う必要があります。

もうひとつ渋谷区必須となっている「合意契約公正証書」とは、名前の付け方は自由ですが、主な目的は、2人が婚姻関係に相当することを誓い、共同生活のルールを決めることです。最低限、必要なのは、

①2人が愛情と信頼に基づく真摯な関係であること。
②2人が同居し、共同生活において互いに責任を持って協力し、およびその共同生活に必要な費用を分担する義務を負うこと。

これにより、渋谷区以外でのパートナーシップ制度ではカバーできない部分の下記をカバーできます。

・同居・扶助の義務がない
・貞操の義務も課せられない
・財産の共有ができない

細かくいろいろと定めるのも自由ですが、肝心なのは一方的な破棄はできず、撤回するときは、双方の合意が必要です。付け加えたほうがよいのは、「医療権限をパートナーに付与する」ことです。これで、パートナーが病気や怪我をした際に、本人に代わって医師から診断結果や医療方針を聞く権限の付与します。あるいは、「入院時の付き添い」「面会謝絶時の面会」「手術同意書への署名」等を、本人の親族より優先する権限を付与します。

離婚時の財産分与・慰謝料相続権も加えることができます。離婚というのはパートナー関係の解消で、パートナーが交通事故などで死亡した場合に慰謝料請求ができる権利を慰謝料相続権と呼ぶます。

遺言書は別に作成します

他方のパートナーがなくなった場合、配偶者ではないので相続する権利はもともとありませんが、遺言書によって他方のパートナーに一定程度の財産を残すことを公正証書によって残すことができます。遺言書は遺言書としてのルールがありますので、「合意契約書」の中で「他方のパートナーに全部譲る」と定めても、親族の遺留分減殺請求権など諸般を考慮して公証人も認めくれません。相続や公正証書についてのページもありますので、参照してください。

パートナーが外国籍の場合

外国籍の方もパートナーシップ制度を利用できます。外国籍の方は、本国の大使館、領事館が発行する「配偶者がいないことを確認できる書類(婚姻要件具備証明書)」 と日本語訳(翻訳者氏名も記載) をご用意ください。

また弊所では、ビザ申請もうけたまわっています。もちろん、配偶者ビザは手に入れることはできませんが永住許可申請を受けるにあたっての注意事項なども相談できますし、申請もできます。よろしければビザ申請のページもご覧ください。なおパートナーの方が外国籍の場合、遺言書や相続につきましては日本法が適用されない国もありますのでご注意ください。

≪亡くなった人の母国の法律に従うとしている国≫

日本、韓国、台湾、イタリア、ドイツ、イタリア、オランダ、ブラジル、など

≪亡くなった人が住んでいる国の法律に従うとしている国≫

アメリカ、中国、イギリス、フランス、スイス、デンマークなど

21世紀になって戸籍謄本の制度があるのは日本・台湾しかありませんので、相続登記の際には出生証明書・婚姻証明書・死亡証明書・宣誓供述書が提出書類となりますが、このあたりはご相談ください。


性別の変更、これはものすごくハードルが高いです。

①二人以上の医師により,性同一性障害であることが診断されていること
②18歳以上であること現に婚姻をしていないこと
③現に未成年の子がいないこと
④生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること
⑤他の性別の性器の部分に近似する外観を備えていること

平成31年1月13日の最高裁判所の判決文では、この条件が変わりうるものであることを明言し、憲法に適合するかどうかについては「不断の検討を要する」としています。④と⑤についても大規模な手術が必要で2022年12月に大法廷で、この点についても審議がされています。

また、性別の変更が認められた場合、新しい戸籍が編纂され、それまでの戸籍から抜けることができます。たとえば長男Aさんが女性へ性別が変更された場合、Aさんを筆頭者とする単独の戸籍が新しく作られます。

ご利用料金

  • 任意後見契約公正証書作成サポート               50,000~
  • 合意契約公正証書作成サポート                 50,000~
  • 同性パートナーシップ証明書申請サポート                    33,000~
  • 公正証書遺言作成                                  120,000~
  • 死後事務委任契約サポート                   50,000~
  • 公正証書印紙代や手数料は別途お見積りをいたします。初回相談料は無料です。メールのやりとりなら3~4回まで無料です。養子縁組にしたほうがいいのかどうかなどご相談ください。双方合意の後、手続に入ります。
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

お問い合わせ

行政書士には行政書士法により守秘義務が課せられています。ご相談いただいた内容が他者に知られることはありません。また弊所では、お問い合わせにつきましては、メールからお願いいたしております。何卒よろしくお願い申し上げます。
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