≪亡くなった人の母国の法律に従うとしている国≫
日本、韓国、台湾、イタリア、ドイツ、イタリア、オランダ、ブラジル、など
≪亡くなった人が住んでいる国の法律に従うとしている国≫
アメリカ、中国、イギリス、フランス、スイス、デンマークなど21世紀になって戸籍謄本の制度があるのは日本・台湾しかありませんので、相続登記の際には出生証明書・婚姻証明書・死亡証明書・宣誓供述書が提出書類となりますが、このあたりはご相談ください。